免許更新の視力検査不合格時の手数料返還とその後の手続

自動車の運転免許更新のお知らせが届くといつも憂鬱な気分になります。
というのも、視力には自信がなくいつもギリギリで合格しているからです。

運転免許を持ってる視力が弱い人ならこの気持は分かってくれるかな、と思います。

ところで、もし免許更新時の視力検査に不合格になった場合、納付した手数料はどうなるのでしょうか?
また視力検査に不合格になった場合、その後の手続はどうすればいいのでしょうか?

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免許更新時の視力検査で不合格の場合、手数料は返ってくる?

免許更新時に行われる適性検査(視力)の条件は下記のとおりです。

両目で0.7以上
片目で0.3以上
片目が0.3未満の場合は他眼が0.7以上で視野が左右150度以上

この基準に見たなければ不合格となってしまいます。

しかし、メガネを持参しているなら検査官に
「メガネ持っていますのでもう一度お願いします」と言えば
検査の列に並び直す必要なくそのまま検査してくれます。
それに合格すれば晴れて免許更新となります。

もしメガネを持っていない場合は
後日メガネやコンタクトレンズを持参して検査を受け直す必要があります。

その時、また手数料がかかるのか心配な人もいるかもしれませんが
結論から言えば、検査の度に手数料が必要ということにはなりません。

受付時に手数料と講習代を払いますが、これは返金してもらうことはできません。
ですので受付時に貰った証書を次回の検査の時に提出すれば良いだけです。

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免許更新時の視力検査で不合格の場合、その後の手続どうする?

問題は免許更新期間内に適性検査に合格しなかった場合です。

運転免許の有効期間は、更新年の誕生日から1ヶ月後までです。
それを超えて更新しないと免許は失効してしまいます。

しかし安心してください。

運転免許が失効しても6ヶ月以内であれば、持っていた免許を再取得することができます。

ここで免許の再取得について説明します。
免許の再取得には一定の条件があり、条件によって多少手続きが異なります。

失効の種類には以下の4つの種類があります。

1.やむを得ない理由で有効期間を経過して6か月以内の方。
2.今回及び前回においてやむを得ない理由で有効期間を経過して6か月以内の方。
3.やむを得ない理由がなく、有効期間を経過して6か月以内の方。
4.有効期間を経過して6か月を超え3年以内で、かつ、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内の方。

適正検査(視力)に不合格になった場合の失効は
1番の「やむを得ない理由で有効期間を経過して6か月以内の方。」に該当します。
この場合は改めて適正試験を受けて講習を受講すれば再び免許証が発行されます。

注意
失効後の手続きは「運転免許試験場」でないとすることができません。
またこの手続は、免許の更新や再交付ではなく、新たに免許を取得することになります。

この6ヶ月いないに新たに免許を取得すれば、免許を受けていた期間が継続しているものとみなされますので、ゴールド免許の対象にもなってきます。

まとめ

視力が弱い人にとっては適性試験の視力検査は嫌なものですよね。
ちょっとでも不安があればあらかじめメガネを用意しておくことをおすすめします。

昔のメガネが4~5万円しましたが、最近はジンズなど安価で高品質なメガネが売られています。
5000円くらいで作ってもらえますし、レンズの在庫さえあれば当日受け取ることもできますから、是非とも利用してみてください。

一旦免許が失効してしまうと面倒なので、なるべく更新期間内の早めに手続を済ませるようにしましょう。

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